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大切なことだから

2022.12.16

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不動産の売却を人生で何度も経験するという人は少ないのではないでしょうか。
大切で重要なことだから、必要書類は不備なく揃えたいものです。

また、必要書類が整わないことで、最終的な手続きができなかったり、二度手間になってしまうことは避けましょう。
今回は、不動産売却のときに必要な書類にはどのようなものがあるのかについて、詳しく紹介したいと思います。

売主に必要な書類

不動産売却では、売主と買主で、それぞれ必要となる書類が異なる場合があります。
ここでは、売主に必要な書類について、詳しく紹介したいと思います。

登記の情報

土地や建物の登記に関する書類が必要です。
「土地・建物登記済証」と書かれていることが多いですが「権利証」と呼ばれることが多いです。
土地や建物を誰が所有しているものかを表す書類で、登記名義人が誰あるかを公に証明する書類です。

税金に関する書類

売却する土地や建物の固定資産税やそのほか国や自治体から通知される税金に関する通知書などが必要です。土地や建物を所有している人に対して、自治から送付される書類です。

その年ごとに納める税金が決められていることから、年の途中で売買を行うときには、どういった割合で、売主と買主が税金を負担するかを取り決めるときに必要です。

前年のものや過去のものではなく、売買する年に届いたものを用意しましょう。

実印と印鑑証明書

土地や建物を共有している場合には、それぞれの実印が必要です。
また印鑑証明書は、実印を登録している自治体が3ヶ月以内に発行したものが有効な書類として取り扱われます。

利用規約や管理規約など

ビルやマンションの場合には、利用規約や管理規約を買主に渡す必要があります。このほかにも、土地や建物を購入したときに参考にした資料などがある場合には必要な書類になります。買主に渡せるように用意するようにしましょう。

図面や物件の情報

土地の測量図や、建物の図面、建築協定書も売買のときの必要書類です。
売却する土地の境界線がどこにあるのか、建物の構造を示す図面はどのようなものであるかを正確に買主に伝える必要があり、必要です。

建築協定書は、土地や建物がある地域とどのような取り決めをしているかが明示されているため、買主に渡す必要のある書類の一つです。
このほかにも、物件に関する情報の書類として、物件状況等報告書が必要な場合もあります。

物件状況等報告書は、土地や建物の状況が詳しく書かれた書類です。

設備に関する書類

土地や建物の設備に関する書類も買主に渡す必要があります。
土地や建物を引き渡す時点で、どのような設備があるのか、また設備がどのような状況なのかを記した書類で、どのような状況で土地や建物を売買したのかを確認する書類の一つでもあります。

本人を確認するもの

土地や建物の売却の場合でも、いわゆる身分証明書と呼ばれるものを本人確認書類として使用することができます。
* 運転免許証
* パッスポート
* 健康保険証
などがこれにあたります。

個人と法人では、用意する証明書が異なる場合がありますから、あらかじめ不動産会社などに確認しておきましょう。

そのほかに必要なもの

不動産を売買するときに、不動産仲介会社を挟む場合には、仲介手数料が必要になります。仲介手数料は、契約時と決済時に半分ずつ支払うことが一般的です。

ただ、契約時には、買主が支払う手付金から不動産仲介会社に手数料を支払う場合が多いので、実際に現金を持っていくことは少ないでう。

不動産仲介会社によって、仲介手数料を支払うタイミングが異なる場合があり、いつ支払うのかをあらかじめ確認しておく必要があるでしょう。

わからないことは聞こう

不動産の売却をするときに必要な書類は、いつでも手元にあるものだけではない場合があります。
このため、どのような書類が必要であるかをあらかじめ把握し、計画的に準備を進める必要があります。

売却する不動産がどのようなものであるか、どのような方法で売却したかによって、用意する書類が異なる場合もあります。
このため、売却の手続きを進めるときに、不動産仲介会社の担当者とよく相談し、いつどのような書類が必要であるかを知っておく必要がります。

交付に時間がかかったり、交付を受けるために自治体の役所に出かけなければならない場合もあります。
きちんと計画をすることで、不備や二度手間にならないように注意しましょう。

不動産の売却を不動産仲介会社に依頼しているときは、どのように売却を進めているか、連絡を取り合い、どのような準備が必要であるかをよく相談することが大切です。

代理を頼むこともできる

どうしても都合がつかなかったり、体調が悪いなどの理由で契約に売主が出席することができない場合でも、代理人を立てることで、売却の契約を行うことができます。

しかし、代理人を立てることには書類が必要となります。
不動産の売却に代理人を立てるときに必要な書類は

* 委任状
* 売主と代理人のそれぞれの印鑑と印鑑証明書
* 売主と代理人の本人確認書類
が必要です。

委任状は、本人の自署と実印による押印が必要です。
印鑑証明書は、3ヶ月以内に自治体から発行されたものが有効になりますから、期限が切れていないかを確認するようにしましょう。

また、共有名義の不動産を売却する場合で、契約のときに不動産の所有者に欠席者がいる場合には、これらの書類が必要になります。

まとめ

ここまで、不動産を売却するときに、売主が用意しなければならない書類について詳しく紹介しました。

不動産を売却するときには
* 登記済証(権利証)
* 税金の通知書
* 実印と印鑑証明書
* 管理規約など
* 測量図や図面
* 建築協定書
* 物件の設備や状況に関する書類
* 本人確認書類
などが必要です。

また、売主が個人か法人かによって、用意する書類が異なる場合があります。
不動産を売却することを日常的に行なっている人は少ないでしょう。

実際にどのような書類が必要であるかを売買を行う前から知っているという人は少ないものです。また、どのような書類をいつ準備すれば良いのかを知っている人も、あまり多くありません。

不動産の売却を行うときには、不備がないように書類を用意する必要があります。不備があれば、指定した日に売却の手続きを進めることができなかったり、再び日程の調整を行う必要が出てきてしまいます。

このため、不動産の売却に必要な書類について、わからないことがあれば、不動産会社の担当者に相談すると良いでしょう。

不動産売却・賃貸経営・土地活用などは埼玉県春日部市の合同会社莞如企画へ

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