【相続探偵事例】失踪者の子息が遺した物件の継承。
2023年7月13日
養子縁組含む4兄弟の内のお一人S様が急逝されました。遺言書に従いS様の遺した物件を、4兄弟の内の1人A様(亡くなった方が身寄りがなかったため親身に面倒を見ていた)が継承する運びとなりました。遺された物件を賃貸として活用しようと思い、相続登記を完了させようと思っていたところ、司法書士の調査でS様の父親が失踪しており戸籍上の死亡確認が取れていないまま現在に至っていることが判明しました。このままですとA様の相続人認定ができません。「相続」ではなく「遺贈」は可能ですが登録免許税率は20/1000(相続は4/1000)となってしまいます。死亡確認を確定するには管轄裁判所に「失踪宣告」手続を行い、死亡擬制認定がなされる必要があります。手続きには半年から一年かかります。物件の資産価値が高くなかったこともあり、「相続」「遺贈」それぞれの登記費用を比較した結果「遺贈」の方が金額負担も少なくて済むことが分かり「遺贈」登記で問題解決に至りました。探偵業の「信用」と司法書士業務の「信頼」によるタッグ案件です。