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【相続探偵事例】1次2次相続登記の放置。2次相続人もすでに亡くなっている場合、亡くなっている方との遺産分割協議はどうする?

2023年8月30日

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遠隔地の相続登記放置案件。父母姉妹で1/4づつの共有名義であったが父がまず亡くなり次に母が亡くなり、その間遺産分割協議をせずにいた。資産整理をしたいと姉妹から依頼を受け

既存建物を残したまま残置を効率よく売却する計画を提案した。家屋調査士・司法書士・調査探偵・大手土地売買企業の共同作業で希望価格以上での売却と、将来遺していきたい部分の分割を実現できた。その中で、先に亡くなってしまった父の遺産に、その後すぐに亡くなっている母の相続権利分があったのですでに亡くなっている母との遺産分割協議が必要となった。調査探偵が管轄税務署と相談の結果姉妹に負担がかからない形で相続ステップを進めることができ、次世代の方も安心も確保することができた。

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