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遺言で不動産売却の意思を示せる

2022.12.23

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遺言で不動産売却の意思を示せることを知っていますか?
自分が死んだあとの財産について、きちんと遺言を残しておきたいと思う人は少なくありません。

仲が良かった家族が、残された財産の分配について、揉めてしまうことは、誰にとっても本意ではありません。また、そのことが不安材料であることも避けたいものです。

残される者にとっても、故人がきちんと意思を示したものがあれば、それを尊重しやすいでしょう。
今回は、遺言で不動産売却の意思を示すときに必要なものや具体例について、詳しく解説したいと思います。

精算型遺贈

不動産を現金にして相続させるという遺言を作成しておくと、相続に関わる人の間を等しくすることができます。これを「清算型遺贈」と言われています。

例えば、自宅以外に、アパートや駐車場などいくつかの不動産を保有していて、子に相続させたいとします。子が複数人いたとき、それぞれに違う不動産を相続させると、不動産の価値が違うため、同じ子でありながら、受け取る財産に不平等が生まれてしまいます。

しかし、すべての不動産をすべての子で共同で保有することになると、管理や処分など、それぞれの意見が異なることが起きやすいです。

さらに、これらの子が子に相続するときには、かなり厄介になってしまうでしょう。
不動産を現金にすれば、均等に子に相続させることができます。

具体例

清算型遺贈は「遺贈」の一つです。
残された財産を処分し、処分したことで発生した代金を遺産を受け取る権利がある人で分配する遺贈のことを意味しまう。

具体的な遺言書では「○○が保有する不動産を売却し、売却によって発生した代金を甲と乙に等しく遺贈する」などの文言で定めることで、遺贈することができます。

清算型遺贈をによって財産を分配する場合には、遺言執行者を指定しておくと争いが起きにくいと言われています。

遺言に不満がある者がいたり、遺言の執行に協力しない者が現れれば、きちんと遺言があったとしても、遺言の執行が難しくなってしまいます。

遺言執行者の指定がないと、遺言を執行しようとしたときに、協力的ではない人が現れたときに、全員の合意が取れるまで執行が滞ってしまう場合があります。

これに対し、遺言執行者の指定があれば、相続人の協力や合意に関係なく、遺言執行者が単独で遺言のみに従って執行することができます。

誰でもなれる?

遺言執行者には、誰でもなることができます。
民法では、未成年者や破産者など欠格事由が設けられていますが、これに該当しなければ、ほかに条件を満たす必要はありません。

このため相続人の中から一人を選び、遺言執行者に指定することできます。

遺言が解明で単純なものであったり、相続人の間で争いが起きにくいと想像できる場合には、相続人を遺言執行者に指定しても、大きな問題は起きにくいと考えられています。

ただし、清算型遺贈を取り入れる場合には、不動産の売却に際して手間を必要とすることが多くあります。

遺言執行者のみに、時間的拘束が発生し、手間と労力などの負担がかかることが考えられます。また、相続する人が複数いる場合、相続人の中から遺言執行者を指定すると、ほかの相続人から手続きの平等性などの不満や不安の声が出る時があります。

これが、相続人たちの間での揉め事に繋がってしまう場合もあります。
このため、誰に遺言執行者を指定するかには、一定の配慮が必要です。

遺言執行に必要なもの

遺言執行で、最も大切なことは、故人の意思を尊重し、可能な限り滞りなく遺言を執行することです。

では、どのような流れを辿るものなのでしょうか。

任せるほうも、任せられるほうも、流れを知っておくことが大切です。ここでは、遺言執行者が行うことを具体的に紹介したいと思います。

就任通知書及び遺言書の写しを送付

まず、どのような遺言書が残されたかを知り、遺言執行者が誰であるかの把握が必要です。
残された遺言書に基づいて、指定された遺言執行者は、遺言執行者に就くことを承諾します。

承諾することはすなわち、ただちに遺言執行に関する手続きを始めることであり、不平等や遺言執行を滞りなく終わらせることでもあります。

そして、そのことを複数人の相続する人がいる場合には、相続人全員に通知する必要があります。

相続人全員に通知するときには遺言執行者に就くこと、それを承諾したこと、また遺言書の写しを添え、どういった内容の遺言の執行をするのかを知らせなくてはなりません。

目録作成

遺言執行者の指定を承諾したことや、ただちに遺言の執行の手続きを始めること、どういった内容を執行するのかなどを相続する人全員に通知をしたあと遺言執行者は、相続する財産にどのようなものがあるかの目録を作成することが一般的です。

そしてこれもまた相続する人全員に交付します。財産目録は単に項目だけを連ねるのではなく、相続される不動産にかかるすべての証明書など、資料なども必要になる場合がほとんどです。

分配

遺言執行人は、遺言の執行にかかる手続きを始めたあとは、実際に残された遺言の内容に基づいて、相続する人に分配を始めなければなりません。

精算型遺贈の場合は、分配の前に不動産の売却などの現金化を行う手続きが必要になります。

ただ単純に売却しただけではなく、所得税や登記の手続き、売却で発生した仲介業者への手数料など、差し引かれた金額を明確にし相続人に分配しなければなりません。

まとめ

ここまで、不動産売却の意思を遺言で示す方法について、詳しく解説しました。
不動産売却を遺言で示すことで、不動産のまま相続することで起きる不平等を解消することができます。

また、遺言執行者を指定することで、相続する人が複数人いる場合でも全員の協力や同意なく、遺言を執行することができます。遺言執行者は、欠落自由に該当しなければ、誰でも指定することができ、相続人の中から選ぶことも可能です。

相続は、故人の意思を可能な限り尊重したいと思っても、それぞれの故人への想いが異なれば、揉め事へと発展しかねません。
あらかじめ、きちんと意思を示しておくことが、遺す者への思いやりでもあるのかもしれません。

また、遺言や相続に関しては、素人では分からないことも多くあります。

このため、弁護士や税理士などの専門家の意見を取り入れることも大切です。

 

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